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建設業許可とは

1. 建設業とは

建設業とは、元請・下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業(営利の目的をもって同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと)をいいます。
なお、ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為などとは、基本的に異なる考え方をとっておりますのでご注意ください。

2. 許可を必要とするもの - 法第3条

発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請け人の場合でも、個人、法人を問わず、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可をうけなければなりません。
ただし、次に掲げる小規模な工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。

許可を受けなくてもできる建設工事(軽微な建設工事)-建設業法施工例第1条の2-

建築一式工事(*1)

次のいずれかに該当する場合

  1. 一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
  2. 請負代金の額にかかわらず木造住宅で述面積が150m2未満の工事
    (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

(*1)建築一式工事とは建物の新築・増築などの工事をいいます。

3. 業種ごとに許可が必要

建設業の許可を受けようとする場合は、次表に掲げる2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と26の専門工事業の合わせて28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
この場合に土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
このように一式工事と専門工事はまったく別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受けなければなりません。

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