建設業許可申請、会社設立に伴う名称変更・役員変更、相続関連などは川崎市の石垣広樹事務所へご相談下さい。
小田急線・向ヶ丘遊園駅南口より徒歩13分
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株式会社設立手続きのご案内
一番簡単な会社設立方法として
1業種であること
……たとえば飲食店だけの事業目的とします。
その他に、業種を増やす場合には実際に増やすときに考えます。
役員は1名で問題ありません。
代表取締役とうたえます。
もともと、取締役という役職は会社の代表者を意味しますがそれを強調するために代表取締役とうたいます。
必要書類は
印鑑証明書 3枚。
提出先は
公証役場 1枚(出資者として)
銀行 1枚(出資者の代表として)
登記所 1枚(取締役として)
司法書士が、この3枚の印鑑証明書を最初にお預かりします。
会社の実印は、個人の実印と兼用でも問題ありません
……会社専用にご用意いただいてもよろしいかと思います。
時間がなければ、個人の実印を社長印とする場合も多い。
まずは、
印鑑証明書 3枚
を持ってご相談下さい。
⇒定款の原案を作成しつつ、手続きの打ち合わせをします。
この手続きは出資者のご本人にして頂きますが、司法書士が方法をご案内します。
役員変更登記に必要な書類
定款
株主総会議事録
取締役会議事録
辞任届け
就承諾書
印届書
印ビラ
依頼者の用意するもの
印鑑証明
戸籍謄本
住民票
実印
認め印
代取印
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